2014-06-13 第186回国会 参議院 本会議 第31号
こういう隠蔽体質こそ現行の地方教育行政制度の問題の根源であり、その解消のためには、地域住民からの監視が弱く、いわゆる教育村のなれ合いを温存させている現行の教育委員会の仕組み、在り方を抜本的に見直す以外にありません。教育委員会制度は既に制度疲労を起こし、もはや運用で改善できる限界を超えており、存続ありきの議論では根本問題が解決しません。このことを改めて強調したいと思います。
こういう隠蔽体質こそ現行の地方教育行政制度の問題の根源であり、その解消のためには、地域住民からの監視が弱く、いわゆる教育村のなれ合いを温存させている現行の教育委員会の仕組み、在り方を抜本的に見直す以外にありません。教育委員会制度は既に制度疲労を起こし、もはや運用で改善できる限界を超えており、存続ありきの議論では根本問題が解決しません。このことを改めて強調したいと思います。
政府の説明によれば、どの地域においても責任ある地方教育行政を構築する観点からは、統一的な教育制度の仕組みであることが必要とのことですが、地方分権及び規制改革を進めるという時代の要請の中で、地方の教育行政制度についても、地域の自主決定権・選択権を最大限に尊重すべきであると考えます。
このような体質こそ現行の地方教育行政制度の問題の根源であり、その解消のためには、地域住民からの監視が弱く、いわゆる教育村のなれ合いを温存させている現行の教育委員会の仕組み、在り方を抜本的に見直す必要があります。 しかし、改正案は、教育委員会を執行機関として存置したことから明らかなように、地方教育行政に関する根本的な問題を解決するには極めて不十分なものです。
教育行政に関して、国は、学校教育法や地方教育行政制度など基本的な制度の枠組みの制定や学習指導要領等の全国的な基準の制定、地方の教育条件整備に対する財源保障を行う役割と責任を担うべきものであります。
戦後の地方教育行政制度は、まさに政治的中立性を担保するためにも教育委員会制度が導入されて現在に至っていると認識をいたしております。教育委員会制度においては具体的にどのような措置によって政治的中立性が担保されるようになっているのでしょうか。その点を政府参考人からお聞きをいたします。
社会の要請にしっかりと応える教育を実現していくには、その基盤となる地方教育行政制度について、時代に合った形となるべく改革をしていかなければなりません。これまでの政府内、与党内、衆議院そして本院における議論を踏まえましても、今回の政府案はまさにこうした社会の要請に応えるものと認識しておりますけれども、まずは今回の地方教育行政制度の抜本的な改革についての大臣の基本的なお考えをお伺いしたいと存じます。
今の質疑を踏まえましても、今回の改正案が成立することによって地方教育行政制度の抜本的な改善が期待されるということを私は確信をしております。 用意した質問項目は以上でございますので、時間まだありますけれども、これで私の質問は終わります。
○政府参考人(前川喜平君) 諸外国の地方教育行政制度は様々でございますけれども、ただいま御紹介いたしましたアメリカにおきましては、州及び学区単位で教育委員会が置かれているということでございます。 また、韓国におきましては、地方議会の議員と有識者により構成される教育委員会が設置され、地方教育行政を担っております。
○政府参考人(前川喜平君) 日本とフランスはかなり異なる仕組みになっているわけでございますけれども、フランスは伝統的に中央集権的な教育行政制度が採用されておりまして、中央に置かれている国民教育省が、初等中等教育について、教育課程の基準の設定から予算、また人事まで広範な領域に権限を有しているわけでございます。
「公立学校等における教育の方針や内容については、多様な属性を持った複数の委員による合議が関与することにより、様々な意見や立場を集約した中立的な意思決定をし、首長の属する党派の利害に左右されることなく、個々人の判断や恣意の介入を防ぐ仕組みは、新たな地方教育行政制度においても必要であると考える。」。 以上でございます。
最後に、国レベルの教育行政制度も、やはり今後、政治的中立性、継続性、安定性の確保というものを担保する必要がある。よく、国が文部大臣の独任制であるから地方もそれに合わせるべきだという議論があるかと思うんですが、これはむしろ逆でして、国レベルも政治的中立性、継続性、安定性の確保をやはり地方と同様に図る必要があると、そういった議論の立て方もあり得るのではないかというふうに考えました。
これまで教育委員会に対して指摘されてきた教育委員会の形骸化や責任の所在の不明確等の課題を解消するためにも、現制度の見直しは必要であり、また、これからの住民ニーズや教育課題に的確に対応した教育行政を実施することのできる地方教育行政制度を構築しなければならないと考えます。
なので、原因は教育行政制度ではなくて、むしろ地方自治制度の方にあると。 これを、例えば訴訟のときに首長が被告になるので首長に権限を移すべきだとか、予算権を首長が持っているのでそこに、首長に権限を集中させるべきだという話になると、これは警察も同じですので、公安委員会は不要で首長直轄で警察を運営すべきだ、あるいは、究極なことを言うと選挙管理委員会も必要ないというような議論にまで行きかねない。
本当に、この国の教育行政制度改革というのは、戦後の日本の教育行政制度の大きな転換になるということ、六十年ぶりということであります。今後の日本を考えていく中で、まさにこの教育システムの改革ということがこれからの日本をしっかりとつかさどる国家百年の計そのものにつながっていくという大事な教育改革だというふうに思っております。
最後に、教育行政制度の見直しに当たっては、教育村から脱却し、責任と権限の所在を一致させ、よりよく民意を反映させることを明確に目指すものでなければ、改革の名に値しません。そういう観点で、私たち日本維新の会・結いの党は、本法案をただしていくことをここで改めて申し上げ、私の質問を終わります。 御清聴ありがとうございました。(拍手) 〔内閣総理大臣安倍晋三君登壇、拍手〕
今般、地方教育行政制度の改革が行われることとなった発端は、いじめや体罰を苦にした子供の自殺など、教育現場で生じた重大な問題に対し、現行の教育委員会制度は必ずしも適切に対応できていないとして、その責任体制の不明確さや緊急事態対応の体制不備、審議の形骸化等が指摘されたことにありました。そのような問題のある教育委員会は不要であると廃止を求める声もあります。
(拍手) 我が国の教育行政制度は、これまで六十年にわたって、教育の政治的中立性、継続性、安定性の確保を制度的に担保しつつ、地域の多様な立場の人たちの視点を反映する観点からも一定の役割を果たしてきたと考えております。
そして、何よりも、地域により帰着する機能的な教育行政制度は異なるという配慮が欠如している点は、看過できません。 この六十年の間、地域地域で独自の教育行政改革が試みられてきました。その歴史が深く刻み込まれた教育行政制度は一様ではなく、教育委員会が果たしてきた役割も、今後担うべき役割も、地域により違います。
我が国の地方教育行政制度は、これまで約六十年にわたって、教育の政治的中立性、継続性、安定性の確保を制度的に担保しつつ、地域の多様な立場の人たちの視点を反映する観点からも重要な役割を果たしてきたと考えております。
○下村国務大臣 教育行政に関しては、国は、学校教育法や地方教育行政制度など、基本的な制度の枠組みの制定や、学習指導要領等の全国的な基準の制定、地方の教育条件整備に対する財源保障という役割と責任を担うべきものである一方、地方公共団体は、地域の実情に応じて学校を設置管理するなど、実際に教育を実施する役割と責任を担うべきものであり、こうした国と地方の適切な役割分担の相互の協力のもと、教育行政を行うことが必要
でありますとか、また、調査を早期のうちに断念しており、調査が十分に実施されていなかったということ、事実の調査よりも法的対応を意識した対応をとったこと、この中に隠蔽体質というようなことについての指摘もあるわけでございますが、また、県教委への報告がおくれ、その内容もずさんであった、教育委員が重要な意思決定においてらち外に置かれていた、これらのさまざまな指摘があったわけでございまして、これらは、今回の教育行政制度
そもそも教育とは、子供たちが、夢、志を実現する意思を持って自分たちの道を歩んでいけるよう手助けするための営みであり、全国どの地域でも、教育再生をなし遂げるということにおいて、責任ある教育行政制度を構築しなければならないというふうに思います。 この観点からも、本委員会で審議を深めていただき、速やかに御可決いただきたいと考えているところであります。
具体的には、首長主導型地方教育行政制度、実質的には首長—教育長制とでもいうべき教育行政制度に変わってしまうことになるのではないかと思います。これは中教審のA案に非常に近いものである、法案は非常に近いものであると思っています。 それから、それによって、教育委員会制度は形の上では残りますが、さらなる空洞化が起きるのではないかと考えます。
今般の地方教育行政制度に関する改革論議の発端となりましたのは、大津市における痛ましい出来事であったと認識しております。私も今般の改革論議を注意深く見守っておりましたが、そこで感じましたのは、制度とその運用の区別をすることの必要性です。 地方教育行政を批判する際に、行政委員会としての教育委員会制度の存在を挙げることがよく見受けられます。
次に、青木君からは、教育行政学の研究者として、今般の地方教育行政制度の改革について、その制度設計と運用の仕方という観点から、客観的な御指摘をいただきました。 最後に、有見君からは、教育現場における長年の経験から、首長、教育委員会とその事務局が常に前向きに連携する重要性について意見が述べられました。
何が言いたかったかというと、もっとシンプルなシステムにしていかないと、本当ににっちもさっちもいかないような仕組みになっているのが今の地方教育行政制度、人事も含めた状況だと思っております。 以上です。
これは、私が当初から、この地方教育行政制度の改革の議論が始まってから非常に違和感を持っていたことでございまして、現実の学校の現場、教育行政の現場で何が問題かということをわからない人が存在しない問題を大問題に仕立てて、それが証拠に、首長の介入の典型のように言われる大阪市では、いわゆる政治的中立性の問題なんて、そんなことは議論じゃないです。教育政策そのものをめぐる議論なんですよ。
このため、国は、学校教育法や地方教育行政制度など基本的な制度の枠組みの制定や、学習指導要領等の全国的な基準の制定、地方の教育条件整備に対する財源確保を担う役割と責任を担うものである一方、地方自治体は、地域の実情に応じて学校を設置管理するなど、実際に教育を実施する役割と責任を担うべきものでありまして、こうした国と地方の適切な役割分担と相互の協力のもと、教育行政を行うことが必要と考えます。
ようやく十四日に提出をされたというばかりですので、これからまた理解も深めていきたいとは思っておるところではございますが、まず、政治的中立性というこの点について、実は、閣法以上に、教育委員会を廃止して首長の権限を明確にするということでありますので、政治的中立性という地方教育行政制度のこの理念についてはどのようにお考えになっているのか、お伺いをさせていただきます。
したがって、これまで教育委員会制度においてその理念、根幹の原則とされてきた政治的中立性、継続性、安定性が損なわれるおそれがありますが、これまでの教育委員会制度を中心とした地方教育行政制度の理念が間違っていたという御判断になるのでしょうか。今後の地方教育行政制度の理念を変えるお考えなのか、お伺いをさせていただきます。
我が国の地方教育行政制度は、これまで約六十年にわたって政治的中立性等の確保に重要な役割を果たしてきましたが、いじめ等の重大な事案が生じる中で、責任の所在の不明確さ、危機管理能力の不足などの課題が顕在化しております。
地方教育行政制度について指摘されている課題ということで、教育委員会制度につきましては、さまざまな課題、また、昔より、教育委員会の合議体の会議の活性化という大きなテーマがございました。幅広くいただいた課題を整理するとこの四点になるということで作成した資料になります。 そういう面では、文部科学省としても、このような教育委員会制度にかかわる課題を認識しているということになります。
本法律案は、単に財政論でのみ語られるものではなく、教育行政制度の大きな変革であります。このようなことが中教審の重要な検討事項でないわけがありません。なぜ諮問されなかったのでしょうか。国の関与の懸念と併せて、文部科学大臣の明確な答弁を求めます。 次に、十六歳以降の多様な学びの支援について質問をいたします。
その中で、教育をいかに地方において地方自治的に展開していくか、担っていくかということが地方教育行政制度というものであろうと思います。 その中で、教育委員会というのはどういう位置にあるか。それは、私の考えるところ、教育の地方自治を制度的に担っていく、制度的に担う行政機関であると考えます。
文部科学省では、地方教育行政の弾力化と地方分権化を推し進めるべく、地方教育行政制度の改正を数次にわたって行い、努力をされてきております。今回の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案もその一環であり、これまでのあいまいであった点をより一層明確にしようというものであると高く評価しております。 また、地方分権が進む中、市町村は広域合併で規模が拡大しております。
加戸参考人のおっしゃるように、運用でかなり、現行でもそこまで頑張っておられる首長さんあるいは教育長さんがいらっしゃるということでありますから、運用でできるというお話は私もよく分かってはおりますが、せっかくこれ五十年ぶりに地方教育行政制度も一から点検をし、そして議論をし直して、そしてこれから二十一世紀に向けてこういう教育のガバナンスで臨もうではないかという、非常に千載一遇のチャンスだと思うわけであります
穂坂市長のような強力でなく、そこまでスーパーマンでなくても、真っ当な教育改革がやっぱり行われるための教育行政制度の構築に向けて、これからも私どもも頑張ってまいりたいと思いますので、引き続き参考人の皆様方の御指導をお願いを申し上げたいということと、それからやっぱり、今日お見えいただいた三名以外にも本当にすばらしい実践をされておられる県、市区町村一杯おありになりますので、是非そういう方々の御意見も伺ってみたいなということを
であれば、ある程度やっぱり制度論として地域本部的なものを位置付けることにしましょうと、こういう教育行政制度といいますか学校教育制度というものをその枠組みとして用意をすると、それが正に学校理事会あるいは地域立学校制度なわけでありますが、今の二点についてお話をいただければと思います。